お恥ずかしい限りで

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081118-00000079-jij-pol
日本オワタと憂えておりましたが、まったく不勉強の早とちりでした。以下はmixiのとある方のほぼ受け売りであります。


今回の法改正、改正点はこれだけです。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer04.html
これまでもこれからも、認知に関しては戸籍法で定められており、その手続きに関しては戸籍法施行規則によって行われる。
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.3
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html
そして、これまでもこれからも、国籍取得の手続きに関しては国籍法施行規則によって行われる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03201000039.html

3  前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。
4  届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一  国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二  父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三  国籍を取得すべき事由

この部分は変わらないと。要するに、今回は国籍法から「婚姻」とう条件を除外しただけであり、認知や国籍取得に対するハードルの高さは変わっていない、ということになるのでしょう。
わかりやすい解説はこちらだそうです。
http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55815187.html


ちゃんと自分で考える力を持たなければ…。自戒の念を込めて、先日の日記はこのまま残しておこう。
安心した、寝よう。